今回のニュースのポイント
経済産業省が10月1日に公表した被災中小企業・小規模事業者向けの支援措置を取り上げます。日本政策金融公庫の災害復旧貸付、セーフティネット保証4号、小規模企業共済の災害時貸付を柱に、利用できる融資・保証制度を具体的な金額とともに整理します。
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経済産業省は10月1日、令和8年台風第25号に伴う災害を受け、千葉県の49市町村、東京都の1町、神奈川県の2市を対象とする被災中小企業・小規模事業者への支援措置を公表しました。今回の措置では、日本政策金融公庫および商工組合中央金庫による災害復旧貸付等の実施、信用保証協会によるセーフティネット保証4号の適用、中小企業基盤整備機構による小規模企業共済の災害時貸付の適用などを行います。
まず、日本政策金融公庫などが実施する「災害復旧貸付」は、災害によって被害を受けた中小企業・小規模事業者の資金繰りを支援する融資制度です。融資限度額は国民生活事業が3000万円、中小企業事業が別枠で1億5000万円となっており、国民生活事業の3000万円は既存の各融資制度の限度額に上乗せされる金額となります。融資期間は運転資金が10年以内(うち据置期間3年以内)、設備資金が20年以内(うち据置期間3年以内)に設定されています。貸付金利は10月1日時点において、貸付期間5年の場合で年3.20%となっています。
次に、民間金融機関からの資金調達を円滑化する仕組みとして「セーフティネット保証4号」が適用されます。これは、突発的な自然災害などで経営の安定に支障が生じた中小企業者を対象に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入額の100%を保証する制度です。別枠での保証限度額は、普通保証が2億円以内、無担保保証が8000万円以内と定められています。災害の影響を受けた後、原則として最近1カ月の売上高等が前年同月比20%以上減少し、かつその後2カ月を含む3カ月間の売上高等が前年同期比20%以上減少する見込みであることが対象要件となり、利用にあたっては所在地の市区町村長による認定が必要となります。
さらに、小規模企業共済の「災害時貸付」も実施されます。50万円以上の借入限度額を有する共済契約者で、災害救助法が適用された災害の被災区域内に事業所を有し、所定の被災要件を満たして商工会などから証明を受けた場合、原則として納付済掛金の合計額に掛金納付月数に応じて7~9割を乗じた額(50万円以上で5万円の倍数)と1000万円のいずれか少ない額まで借り入れられます。借入利率は10月1日時点で年0.9%で、担保および保証人は不要です。借入期間は500万円以下の場合は36カ月、505万円以上の場合は60カ月となり、償還方法は6カ月ごとの元金均等割賦償還です。取扱期間は災害発生の日から6カ月以内となっています。借入窓口は商工中金の本・支店で原則即日貸付が可能ですが、借入窓口を商工中金以外に登録している場合は変更手続きが必要となり、即日貸付は行われません。(編集担当:エコノミックニュース編集部/Editorial Desk: Economic News Japan)













