今回のニュースのポイント
農林水産省は10月1日、改正食糧法に基づく米穀等取扱事業者の届出受付を開始した。米の流通実態把握を強化するため、年間300玄米トン以上の事業者に新たな届出制度を導入し、在庫量などの定期報告を求める。従来の出荷・販売事業者にも届出事項が追加され、改めて届出が必要となる。届出事業者には帳簿の保存義務があり、履行しない場合は罰則が科されることがある。届出期間は2026年10月1日~2027年4月1日で、届出は原則として電子申請。
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農林水産省は10月1日、改正「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」(食糧法)に基づき、米穀等取扱事業者からの届出の受付を開始しました。今回の改正は、米の流通実態の把握を強化することを目的としたものです。新たに年間300玄米トン以上を取り扱う事業者を「特定規模届出事業者」と位置付け、新設された届出制度に基づく届出を求めるとともに、在庫量などの定期報告を義務付けることなどが主な柱となっています。
新設された特定規模届出事業者の対象となる事業は、生産、集荷、卸売、小売を行う「出荷又は販売の事業」に加え、加工や中食・外食を展開する「加工等事業」まで幅広く含まれます。対象の規模要件は年間300玄米トン以上と定められています。取扱数量における精米の換算は、原則として「精米÷0.91=玄米」の計算式によって玄米重量に換算したうえで加算します。ただし、この計算式による算出結果が実態と乖離する場合は、事業者ごとの精米歩合により玄米重量へ換算します。
届出事項としては、出荷、販売または買入の数量をはじめ、生産または仕入先の割合、販売先または使用の割合、さらにとう精施設や定温倉庫といった事業用施設の内容などが規定されています。加えて、特定規模届出事業者に対しては、定期報告を通じて在庫量などの報告を求める仕組みが導入されます。
一方、従来の食糧法第47条に基づく出荷または販売事業者の届出についても、届出事項が追加されることに伴い、特定規模届出事業者を除いて改めて届出が必要となります。この「一般届出事業者」の規模要件は、年間20精米トン(22玄米トン)以上300玄米トン未満とされています。なお、生産者が自ら生産した米穀を届出事業者へ販売または販売委託した数量は算定対象に含まれません。また、営んでいる加工や中食・外食事業が300玄米トン未満であっても、出荷または販売事業で20精米トン以上300玄米トン未満に該当する場合は、一般届出事業者としての届出が必要となります。
届出事業者には帳簿を備え付け、必要事項を記載したうえで3年間保存することが求められています。改正食糧法では、米穀等取扱事業を行うすべての者を対象に食糧法の遵守などを責務として規定しており、届出や定期報告、帳簿の備え付けを履行しない場合には、罰則が科されることがあります。
今回の届出期間は2026年(令和8年)10月1日から2027年(令和9年)4月1日までとなっており、手続きは原則として電子申請により行われます。(編集担当:エコノミックニュース編集部/Editorial Desk: Economic News Japan)













