今回のニュースのポイント
国土交通省は10月6日、2026年7月に公布された改正建築士法のうち、契約適正化に関する規定の施行日を2027年4月1日とする関係政令を閣議決定しました。現行制度では延べ面積300平方メートルを超える建築物の新築などが対象となっていた契約書の相互交付義務について、面積要件を撤廃し、小規模案件を含む全ての設計・工事監理受託契約へと対象を拡大します。あわせて報酬の算定根拠を示す見積書作成や適正な委託代金での契約締結に関する努力義務も新たに導入されます。
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建築設計や工事監理の取引環境におけるトラブル防止と透明性向上に向け、契約書面の交付ルールが抜本的に強化されます。国土交通省は10月6日、2026年7月に公布された改正建築士法のうち、契約適正化規定の施行期日を2027年4月1日と定める政令などを閣議決定しました。関連する政令は10月9日に公布されます。
今回の政令決定により、2027年4月以降、建築士が行う設計または工事監理について、全ての設計受託契約および工事監理受託契約が当事者による契約書の相互交付義務の対象となります。
現行の建築士法においては、契約書の相互交付義務の対象は原則として「延べ面積が300平方メートルを超える建築物の新築等」に関する受託契約に限定されていました。今回の改正ではこの「300平方メートル超」という面積による線引きが撤廃され、延べ面積などを問わず、建築士が行う設計または工事監理に係る全ての設計受託契約・工事監理受託契約が契約書の相互交付義務の対象となります。
また、契約内容の適正化に向けた環境整備も促されます。建築士事務所の開設者に対しては、設計などの業務契約を締結する際、報酬の算定根拠を明確にした見積書を作成する努力義務が新設されます。さらに発注者・受託者の双方向に対しても、見積書の内容や取引事情を考慮し、業務内容に応じた適正な委託代金で契約を締結するよう努めることが求められます。書面による相互交付が法的な「義務」であるのに対し、見積書の作成や適正代金での契約締結は「努力義務」として位置付けられています。
背景には、将来の建築士等の確保と、設計・工事監理を巡る契約の適正化があります。なお、2026年7月公布の改正建築士法には一級・二級建築士等の資格要件や受験資格に関する緩和措置も盛り込まれていますが、今回2027年4月1日の施行が決まったのは、改正法のうち契約適正化に関する規定です。資格要件に関する改正とは施行区分が異なっています。
これまで対象が限定されていた契約書の相互交付ルールが、小規模案件を含む建築士の設計・工事監理契約へ広がることで、2027年4月に向け実務や受発注プロセスの見直しが進むことになります。(編集担当:エコノミックニュース編集部/Editorial Desk: Economic News Japan)













