利害先に就職約した課長級職員懲戒処分 総務省

2016年09月17日 09:10

 総務省は地方支分部局の60歳の課長級の男性職員が利害関係企業等から再就職の誘いを受け、再就職を約束していたとして、この職員を16日付けで、減給3月間10分の2の懲戒処分にした。同日発表した。

 国家公務員法は職員が利害関係企業などへの再就職への要求や約束を禁じている。

総務省によると、内閣府再就職等監視委員会から国家公務員法第106条の3第1項に規定する「求職規制に違反する行為」があった疑いがあるとの指摘を受けて、調査を行ってきた結果、求職規制に違反する行為があったとした。このため、内閣府再就職等監視委員会に報告し、職員を懲戒処分したとしている。

 国家公務員法の106条の3の1項は「職員は利害関係企業等(営利企業等のうち、職員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるもの)に対し、離職後に当該利害関係企業等、若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束してはならない」と規定している。(編集担当:森高龍二)