政府は15日、海洋での再生可能エネルギーの利用促進に関する法律の施行期日に関する政令と利用促進に関する法律施行令を閣議決定した。法施行日を今年4月1日とし、法対象海洋再生可能エネルギー源については「海域における風力」としている。
また促進区域内海域での占用等の許可を要する範囲については「海域の上空315メートルまでの区域と海底下100メートルまでの区域」と定めた。
また「海底の掘削や切土、その他海底の形状を変更する行為」や「海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域ごとに国土交通大臣が指定する廃物の投棄」は促進区域内海域の利用や保全に支障を与えるおそれのある行為とした。
占用できる期間については「容易に移転や撤去することのできる構造の施設、工作物による占用の場合は5年」とし「認定公募占用計画に係る海洋再生可能エネルギー発電設備による占用の場合は30年」としている。また、これら以外の場合の占有期間は「10年」となっている。(編集担当:森高龍二)