今回のニュースのポイント
日本銀行名古屋支店と財務省東海財務局は9日、台風24号と前線による大雨に伴う災害を受け、災害救助法が適用された愛知県内の被災者等への金融上の措置を金融機関等に要請しました。通帳や印鑑を紛失した場合の預金払い戻し、定期預金の期限前払い戻し、融資の返済猶予、罹災証明書をすぐ提出できない場合の現況写真等による柔軟な確認、保険金の迅速な支払いなどを求めています。
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台風24号や前線による大雨に伴う災害を受け、被災者の預金払い戻しや融資、保険などについて柔軟な対応が求められています。日本銀行名古屋支店と財務省東海財務局は9日、災害救助法が適用された愛知県内の被災者等を対象に、適切な金融上の措置を講じるよう預貯金取扱金融機関、証券会社、保険会社などへ配慮と協力を要請しました。
被災者にとって最も直接的な支援となるのが、預金の引き出しに関する柔軟な対応です。要請では、災害によって預金証書や通帳、届け出印鑑などを紛失・流失した場合であっても、被災状況を踏まえた別の確認方法で本人からの申し出と確認できれば、預金の払い戻しに応じるよう求めています。また、事情に応じて定期預金や定期積金の期限前払い戻し、それらを担保とした貸し付けにも対応するよう配慮を要請しています。損傷した紙幣や貨幣の引き換え、紛失した国債についての相談に応じることも盛り込まれました。
さらに、大雨によって資金繰りや既存債務の返済が困難となった被災者や事業者への対応も盛り込まれています。金融機関に対し、必要に応じて融資相談所を開設するほか、審査に必要な提出書類を最小限にとどめるなどの手続き簡素化や迅速な融資の実施を求めています。既存融資についても、返済猶予など貸付条件の変更に対応するよう要請したほか、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の手続きや効果について丁寧な説明と相談に応じるよう促しています。
手続きの壁となりやすい証明書の提出についても緩和策を求めています。罹災証明書を要する手続きにおいて、自治体の発行状況などを考慮し、被害状況を撮影した現況写真の提出など他の手段による確認や、罹災証明書の後日提出を認めるなど、被災者の都合に配慮した柔軟な取り扱いを求めています。さらに、窓口営業ができない場合でもATMによる預金払い戻しを行うほか、休日営業や平常時間外の営業にも配慮するよう要請しています。
保険関係では、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者に対し、保険証券や印鑑を失っていても契約内容が確認できれば請求案内などの便宜を図るよう求めています。保険金の迅速な支払いを行うことや、被災状況に応じて保険料の払い込み猶予期間を延長するなどの措置が要請されています。
今回の金融上の措置は、災害救助法が適用された愛知県内の被災者等が対象となります。今後の被害状況に応じて同法の適用地域が追加された場合にも、同様の適切な対応を講じるよう求めています。金融機関や保険会社への要請に基づく対応となるため、通帳や印鑑、罹災証明書が手元にない場合でも、まずは自身が取引する金融機関や保険会社などに個別の対応を確認することが選択肢となります。(編集担当:エコノミックニュース編集部/Editorial Desk: Economic News Japan)













