今回のニュースのポイント
日本郵政グループ4社は2026年9月7日、台風24号と前線による大雨で災害救助法が適用された鹿児島県熊毛郡屋久島町の被災者を対象に、貯金や保険の非常取扱いを開始しました。通帳や印鑑を紛失した場合でも窓口で1人20万円までの貯金払い戻しに応じるほか、ゆうちょ通帳アプリの利用者はカードがなくても対応ATMで入出金が可能です。かんぽ生命では保険料の払込猶予期間を通常の期間を含めて最長6カ月に延伸します。被災後に金融手続きや保険料支払いで困った際に使える具体的措置を解説します。
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日本郵政グループ(日本郵政、日本郵便、ゆうちょ銀行、かんぽ生命保険)は2026年9月7日、台風24号および前線による大雨により災害救助法が適用された鹿児島県熊毛郡屋久島町の被災者を対象として、貯金や保険に関する非常取扱いを開始しました。今後、災害救助法が他の地域に追加適用された場合にも同様の取り扱いを行う方針です。
窓口における貯金関係の非常取扱いでは、災害により通帳・証書や届け出印鑑を紛失した場合であっても、通常貯金、定額貯金、定期貯金、および民営化前に預け入れた定額・定期・積立郵便貯金などの払い戻しに対応します。この非常取扱いによる窓口での払い戻し上限は1人につき20万円までです。また、定額貯金の据置期間(6カ月)内や定期貯金の預入期間内であっても払い戻しに応じるほか、被災で汚れた紙幣の引き換えや、国債紛失時の相談(簡易郵便局を除く)にも対応します。貯金関係の非常取扱期間は2026年9月7日から10月6日までとなります。
これとは別に、手元の通帳やキャッシュカードを失った場合であっても、「ゆうちょ通帳アプリ」を利用している場合は、ATM画面に表示されるQRコードをアプリで読み取ることで入出金手続きが可能です。郵便局やゆうちょ銀行店舗のほか、商業施設やファミリーマート等に設置された小型ATMを含むすべてのゆうちょATMが対象で、窓口の営業時間外であってもATMの稼働時間内であれば利用できます。
保険関係では、かんぽ生命の保険契約および簡易生命保険契約について、保険料のお払い込みを猶予する期間を、通常の払込猶予期間を含めて最長6カ月間に延伸する措置を講じます。これとは別に、2026年9月7日から10月6日までの非常取扱期間中は、必要書類を一部省略するなどの特例により、保険金や未経過保険料の支払い、解約返戻金の支払い、普通貸付金の支払い、契約者配当金の支払いなどを簡易・迅速に取り扱います。契約者貸付利率の減免措置も含まれますが、契約内容によっては減免が行われない場合があります。
今回の取扱いにおいて、貯金関係は貯金取扱局(簡易郵便局を含む)およびゆうちょ銀行各店舗で実施されますが、前述の通り国債紛失相談は簡易郵便局では受け付けません。また、保険関係については郵便局およびかんぽ生命各支店で実施されますが、簡易郵便局そのものが取扱いの対象外となります。なお、災害の影響により一部の店舗やATMが利用できない場合があるため注意が必要です。(編集担当:エコノミックニュース編集部/Editorial Desk: Economic News Japan)
【お客さまのお問い合わせ先】
・ゆうちょコールセンター:0120-108-420(通話料無料/受付時間はゆうちょ銀行Webサイトで確認)
・かんぽコールセンター:0120-552-950(平日9:00~21:00、土日祝9:00~17:00)
・日本郵便お客様サービス相談センター:0120-23-28-86(全日8:00~21:00)













