今回のニュースのポイント
経済産業省は14日、令和8年熊本地震の影響を受けた中小企業・小規模事業者への資金繰り支援として、セーフティネット保証4号の対象地域を指定しました。信用保証協会が金融機関からの借入について、通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行います。別枠の保証限度額は普通保証2億円以内、無担保保証8,000万円以内となります。ただし、対象地域内の全事業者が自動的に適用されるわけではなく、原則として最近1カ月の売上高等が前年同月比20%以上減少するなどの要件や、市区町村長による認定が必要となります。
本文
経済産業省は、令和8年熊本地震により経営の安定に支障が生じている中小企業および小規模事業者を対象として、セーフティネット保証4号に基づく対象地域を指定したと発表しました。この制度は、地震や台風などの突発的な自然災害の発生に起因して経営に影響を受けた事業者に対し、信用保証協会を通じて資金供給の円滑化を図る目的で設けられている枠組みです。
今回の指定に基づき適用される信用保証の内容は、金融機関からの融資に際して信用保証協会が設定する通常の保証限度額とは「別枠」で保証を行うものです。一般保証の限度額(普通保証2億円以内、無担保保証8,000万円以内)に対し、今回のセーフティネット保証4号ではこれとは別に、普通保証2億円以内、無担保保証8,000万円以内の別枠保証限度額が設定されます。保証割合は100%保証となり、原則として第三者保証人は不要とされています。本措置は国や自治体が直接的な資金の支給(給付)を行ったり、政府が直接融資を行ったりする制度ではなく、民間金融機関等からの借入金に対して信用保証協会が別枠で100%の信用保証を提供する仕組みとなります。
制度の利用にあたっては、指定地域に所在していることのみをもって一律に保証が適用されるわけではありません。利用対象となる中小企業者については、災害の発生に起因して当該災害の影響を受けた後、原則として最近1カ月の売上高等が前年同月に比べて20%以上減少しており、かつその後2カ月を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比べて20%以上減少することが見込まれる事業者であることが要件となります。さらに、売上高等の減少については、市区町村長による認定が必要となります。
今回のセーフティネット保証4号における指定地域には、熊本県内の自治体だけでなく鹿児島県内の自治体も含まれています。公表された指定地域一覧によると、熊本県では熊本市、八代市、人吉市、水俣市、玉名市、山鹿市、菊池市、阿蘇市、天草市などの各市および各郡部町村が指定されたほか、鹿児島県においても鹿児島市、鹿屋市、出水市、指宿市、薩摩川内市、霧島市、南さつま市、志布志市など複数自治体が指定対象となっています。本指定は、制度の適用範囲として鹿児島県内の自治体が含まれている事実を示すものであり、被害の地域的拡大を測る定量的指標ではありません。
今回の令和8年熊本地震に係るセーフティネット保証4号の指定期間は、7月28日から12月17日までと設定されています。地震の影響により売上減少が生じている事業者が資金繰り支援の活用を検討する際には、売上減少要件や市区町村長による認定、指定期間などの条件を確認する必要があります。(編集担当:エコノミックニュース編集部/Editorial Desk: Economic News Japan)













