父子家庭・母子家庭といった、ひとり親家庭で一定の所得以下の家庭の子育てを支援するための児童扶養手当が8月から2人目以降、現行に比べ最大2倍にすることが決まった。
必要な改正法案が2日の参院本会議で、全会一致で可決、成立したもの。8月から11月分を12月に支給する。
現在、児童扶養手当は1人目については1か月4万2330円支給されており、2人目の加算額は月額5000円。3人目以降は3000円になっている。
この日の改正案成立で、2人目は最大で月額1万円。3人目以降については月額6000円を加算して支給する。
子ども3人の世帯の場合、満額支給の対象は年収が227万円未満の家庭で、所得に応じて支給額が減っていき、年収460万円以上の家庭は対象外になる。(編集担当:森高龍二)