ベビーシッター・家事支援費に税制措置を要望 厚労省など、仕事と育児・介護の両立支援

2026年09月01日 08:22

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仕事と子育てなどの両立を支えるため、家事支援サービスやベビーシッター等の利用費用について3省庁が新たな税制措置を要望した。写真はイメージ

今回のニュースのポイント

厚生労働省がまとめた2027年度(令和9年度)税制改正要望に、家事支援サービスやベビーシッターなどの利用費用に関する新たな税制措置が盛り込まれました。経済産業省、こども家庭庁との3省庁共同要望として出されたもので、子育てや介護と仕事の両立を図り離職を防止することを目的としています。ただし現段階では要望の提出段階であり、具体的な軽減方法や対象範囲、上限額などの制度設計は今後の議論に委ねられています。

本文
 厚生労働省が8月に取りまとめた2027年度(令和9年度)の税制改正要望において、仕事と子育てや介護等の両立を支援するための新たな税制措置が新規項目として掲げられました。雇用分野の施策として「家事支援サービスやベビーシッター等の利用に要する費用に係る税制上の所要の措置」が盛り込まれており、対象税目には所得税と個人住民税が示されています。

 今回の項目は厚生労働省単独の要望ではなく、経済産業省およびこども家庭庁との3省庁による共同要望となっている点が特徴です。単なる子育て支援策にとどまらず、多様な人材が能力を発揮できる環境を整え、子育てや介護等による離職やキャリアへの影響を防止するという「仕事と家庭の両立支援・就業継続」を目的とした雇用政策の観点から税制面での対応を求めています。

 資料の中で対象として具体的に明記されているのは、「家事支援サービス」および「ベビーシッターを含む認可外保育施設」の利用に要する費用です。こうした費用について税制上の措置を講じることで、子育てや介護等による離職やキャリアへの影響を防ぎ、仕事と子育て・介護等の両立につなげる狙いがあります。

 生活者の関心が高い点として「実際の税負担がどのように軽減されるのか」が挙げられますが、今回の公表資料では「税制上の所要の措置を講ずる」という方針が示されるにとどまっています。所得から一定額を差し引く「所得控除」になるのか、税額から直接差し引く「税額控除」になるのかといった計算方式をはじめ、対象となる具体的なサービス範囲、利用額の上限設定、所得制限の有無、適用時期などの詳細な制度設計については現時点で明記されていません。

 また、今回の資料では「家事支援サービス」の具体的な対象範囲や要件は示されておらず、一律にすべての家事関連費用が対象になると決まったわけではありません。

 今回公表されたのは2027年度税制改正に向けた「要望」であり、現時点で制度化が決まったものではありません。今後、具体的な税制措置の内容がどのように検討されるかが焦点となります。

 仕事と子育て・介護等の両立に伴う負担を税制でどのように支えるのか、3省庁が共同で要望を出したことで2027年度税制改正に向けた検討テーマとして浮上しました。税負担軽減の具体的な方法や対象範囲が今後どのように議論され、設計されていくかが焦点となります。(編集担当:エコノミックニュース編集部/Editorial Desk: Economic News Japan)