最低賃金、全国平均1177円へ 56円引き上げ、地方では「目安超え」相次ぐ

2026年09月04日 06:32

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2026年度の地域別最低賃金は、47都道府県すべてで54~65円引き上げる答申となり、全国加重平均は1,177円となる。10月1日から12月2日まで地域ごとに順次発効予定(画像はイメージ)

今回のニュースのポイント

厚生労働省は2026年9月4日、2026年度(令和8年度)の地域別最低賃金について、全47都道府県の地方最低賃金審議会による答申結果を取りまとめ発表しました。答申された改定額の全国加重平均は時給1,177円となり、昨年度の1,121円から56円の引き上げとなります。56円の引き上げ幅は1978年度に目安制度が始まって以降、過去2番目の高さです。今後、異議申出手続きなどを経て正式決定され、10月1日から12月2日にかけて地域ごとに順次発効される予定です。

本文
 厚生労働省は2026年9月4日、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した2026年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめ、公表しました。

 全国47都道府県すべてで54円から65円の引き上げ答申が出そろいました。改定額の全国加重平均額は時給1,177円となり、昨年度の1,121円から56円の引き上げとなります。56円の引き上げ幅は、1978年度(昭和53年度)に目安制度が開始されて以降、過去2番目の高さとなります。

 今回答申された改定額は、関係労使からの異議申出に関する手続きなどを経たうえで、都道府県労働局長の決定を経て、2026年10月1日から12月2日までの間に順次発効される予定です。

 発効予定日は地域により異なります。10月1日予定は東京、大阪、北海道など15都道府県です。一方で、京都(11月16日)、佐賀(11月15日)、岩手および熊本(12月1日)、沖縄(12月2日)など、秋口から冬にかけて順次発効を迎える日程となっています。

 都道府県別の改定額を見ると、最高額は東京の1,280円(54円引き上げ)で、神奈川が1,279円(54円引き上げ)、大阪が1,231円(54円引き上げ)、埼玉が1,196円(55円引き上げ)、千葉と愛知が1,195円(55円引き上げ)と続きます。一方、最も低いのは宮崎の1,085円(62円引き上げ)で、高知および沖縄が1,086円(63円引き上げ)、長崎が1,087円(56円引き上げ)となっています。すべての都道府県で1,000円を上回る水準です。

 今回の答申では、中央最低賃金審議会が7月28日に示した引き上げ額の「目安」(Aランク54円、B・Cランク56円)を上回る答申を出す地方審議会が相次ぎました。最も引き上げ幅が大きかったのは佐賀の65円(目安差額プラス9円)で、次いで鹿児島の64円(同プラス8円)、高知および沖縄の63円(同プラス7円)、茨城および宮崎の62円(同プラス6円)などとなっています。

 地域間の金額格差について厚労省の資料によると、最高額(1,280円)に対する最低額(1,085円)の比率は84.8%となりました。昨年度の83.4%から1.4ポイント上昇し、最高額に対する最低額の比率の改善は12年連続となりました。最高額と最低額の金額差は195円となっています。

 今回発表された数字は地方最低賃金審議会による「答申」の段階であり、今後は関係労使から異議申出があった場合の調査・審議などを経て、都道府県労働局長による「決定」「公示」のプロセスを進めることとなります。異議申出の状況等によっては発効予定日が変更される可能性も提示されています。

 地域別最低賃金は事業者が労働者に支払うべき最低限の賃金額を定めるものであり、手続き完了後、定められた発効日から順次適用されることになります。(編集担当:エコノミックニュース編集部/Editorial Desk: Economic News Japan)