厚生労働省。厚労省は2026年9月14日、勤務時間が極端に短い正規型労働者として雇用される個人事業主やフリーランス等について、健康保険・厚生年金の被保険者資格の取り扱いを明確化した。報酬と会費等の関係や実際の労働時間、業務内容などから「常用的使用関係」の有無を判断する。
今回のニュースのポイント
厚生労働省は14日、個人事業主やフリーランス等を勤務時間が極端に短い「正規型労働者」として雇用し、健康保険や厚生年金の資格取得届を提出するケースについて、取り扱いを明確化した通知を関係機関へ発出しました。事業者へ報酬を上回る「会費」等を支払っているなど、業務実態に疑義がある事案を想定したものです。「報酬が対価と認められない」「業務が経常的労務と認められない」の双方に該当する場合は原則として被保険者資格を有さないものとします。今年3月の法人役員向け通知に続き、今回は法人役員ではない労働者についても取り扱いが明確化されました。
本文
厚生労働省は2026年9月14日、個人事業主やフリーランス(以下「個人事業主等」)が勤務時間の極端に短い正規型労働者として事業所に雇用され、健康保険および厚生年金保険の被保険者資格を取得する際の取り扱いを明確化し、全国健康保険協会理事長、健康保険組合理事長、日本年金機構理事長宛てに保険局保険課長と年金局事業管理課長の連名通知(保保発0914第2号・年管管発0914第2号)を発出しました。
厚労省によると、個人事業主等を短時間の正規型労働者として雇用して被保険者資格取得届を提出する一方で、本人から「会費」などの名目で報酬を上回る金額を支払わせるなど、使用関係や業務の実態に疑義のある事業所が存在しているとしています。これに対し厚労省は、単に契約文言のみで判断するのではなく、労働日数、労働時間、就労形態、勤務内容など、実際の就労実態に照らして「常用的使用関係」の有無を個別具体的に総合判断する原則をあらためて示しました。
今回の通知において厚労省は、被保険者資格の判断基準として以下の2つの要素を整理しています。
(1) 報酬が業務の対価として経常的な支払いとは認められない場合
(2) 業務が経常的な労務の提供と認められない場合
上記「(1)および(2)の双方」に該当する場合、不適切に国民健康保険や国民年金の適用を免れ、通常よりも低い保険料で健康保険等の資格を取得している可能性があるとして、実態に照らし「原則として被保険者資格を有さないもの」として取り扱うよう示されました。なお、(1)または(2)の「いずれか一方のみ」に該当する場合は、就労実態に照らして個別具体的に常用的使用関係の有無を総合判断するとしています。
(1)の要件において厚労省は、労働者が受け取る報酬を上回る額の「会費等」を事業所へ支払っている場合、実質的に業務の対価に見合った報酬を受けていないとして、原則として常用的使用関係を認めない方針を示しました。会費等の例としては勉強費、広告費、掲載料、参加料、コンサルタント料、協力金、委託費などを挙げ、「名称の如何を問わない」としています。また、関連法人等へ会費等を支払わせている場合であっても、それが雇用条件となっており単なる資金移動と認められるなど実質的に同一事業所として扱うべき場合は同様に判断されます。さらに、会費が報酬以下であっても、報酬の多くを会費として戻す状態が常態化しているケースなども個別具体的に判断されます。
(2)の要件では、1週間または1ヶ月の労働時間が常態的に極端に短いかどうかに加え、業務の内容や目的などを総合的に勘案します。業務内容については、「アンケート回答や勉強会参加などの自己研さん」「具体的な指揮命令に基づかない活動報告や形式的業務」「労働者間の互助的連携」「個人事業主としての事業活動を形式的にそのまま事業所の業務としているもの」などを例示し、経常的な労務提供に当たるかを判断するとしています。
厚労省は2026年3月18日にも、法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取り扱いを明確化していました。今回の通知は、法人役員ではない労働者についても疑義のある事案が存在することを受けて取り扱いを明確化したものであり、個人事業主等の社会保険適用における常用的使用関係の判断基準が整理されています。(編集担当:エコノミックニュース編集部/Editorial Desk: Economic News Japan)













