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2019年04月03日 06:26
防衛省は自衛隊法97条(都道府県及び市町村の法定受託事務)、自衛隊法施行令120条を根拠に紙や電子媒体での名簿提供を求めている。ただ自治体側に対して、これに応じる「義務規定」はない。
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自衛隊員採用計画割れは憲法9条解釈変更から
自衛官募集に法改正「考え持っていない」防衛相
防衛白書「自衛隊法施行令120条に触れず」
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