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経済産業省は、8月27日からの大雨に伴う災害について、福井県の5市1町に災害救助法が適用されたことを受け、被災した中小企業・小規模事業者に対する支援措置の対象地域を追加しました。これにより支援措置の対象は富山県、石川県、福井県の計14市町に拡大しました。経済産業省は被災事業者を対象に、特別相談窓口の設置をはじめ、日本政策金融公庫による災害復旧貸付、信用保証協会によるセーフティネット保証4号などの信用保証、小規模企業共済の災害時貸付などの具体的支援措置を実施します。
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経済産業省は、2026年8月27日からの大雨に伴う災害について、災害救助法の適用状況を踏まえた被災中小企業・小規模事業者向け支援措置の対象地域を追加しました。新たに福井県内の5市1町(福井市、大野市、勝山市、あわら市、坂井市、吉田郡永平寺町)に災害救助法が適用されたことを受けたもので、すでに公表されていた地域と合わせて支援対象は3県14市町となりました。
支援措置の対象となる地域は、富山県が高岡市、氷見市、小矢部市、射水市の4市、石川県が羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町の1市3町、福井県が福井市、大野市、勝山市、あわら市、坂井市、吉田郡永平寺町の5市1町となり、計14市町に及びます。
事業者が支援を受ける際の受付窓口として、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、主要な商工会議所および商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、よろず支援拠点、全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構北陸本部、地方経済産業局などに特別相談窓口が設置されています。被災した事業者は、資金繰りや事業継続に関する各種制度の利用についてこれらの窓口で相談することができます。
具体的支援策の一つとして、日本政策金融公庫による「災害復旧貸付」が実施されます。対象は災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者で、融資限度額は国民生活事業が3000万円(既存融資制度への上乗せ枠)、中小企業事業が1億5000万円(別枠)となっています。融資期間は運転資金が10年以内、設備資金が20年以内(ともに据置期間3年以内)です。貸付期間5年の場合の金利は、国民生活事業が年2.70%、中小企業事業が年2.75%(いずれも2026年8月3日時点)となっています。
信用保証策として「セーフティネット保証4号」の制度があります。自然災害等の発生に伴い、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度です。別枠での保証限度額は、普通保証が2億円以内、無担保保証が8000万円以内となっています。適用にあたっては、災害の影響を受けた後、原則として最近1カ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつその後2カ月を含む3カ月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれることについて、市区町村長の認定を受ける必要があります。
また、小規模企業共済の契約者向けには「災害時貸付」が用意されています。50万円以上の借入れの限度額を有する共済契約者のうち、被災区域内の事業所や主要資産に全壊・床上浸水などの損害を受けた場合、または災害の影響で原則1カ月間の売上高が前年同月に比して減少することが見込まれる場合のいずれかの要件を満たし、商工会等から証明を受けた事業者が対象となります。借入限度額は原則として納付済掛金額に応じた額と1000万円のいずれか少ない額で、借入利率は年0.9%(2026年8月28日時点、無担保・無保証人)、借入期間は500万円以下が36カ月、505万円以上が60カ月となります。
大雨によるインフラや住宅被害の確認が進む中、経済産業省は災害救助法の適用を受け、被災事業者への支援対象地域を追加しています。各支援制度には売上高の減少率や被災状況に関する証明、市区町村長による認定など、それぞれ利用要件や手続きが定められているため、利用を検討する事業者は特別相談窓口等での事前確認が必要となります。(編集担当:エコノミックニュース編集部/Editorial Desk: Economic News Japan)













