『いわゆる事前面接』認めるべきと経団連

2017年04月03日 07:34

 日本経済団体連合会は労働者派遣法で労働者派遣(紹介予定派遣を除く)の役務の提供を受けようとする者は派遣契約の締結に際し、派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならないとしている規定について「入職後のミスマッチを防ぐため、派遣契約の締結にあたり、派遣先が派遣労働者を特定することを目的とした面接等を行えるようにすべき」と『いわゆる事前面接』を認めるべきだと政府に2日までに是正を求めた。

 経団連は「事前面接等は派遣社員の受入れ後のミスマッチの予防につながり、企業・派遣労働者双方にとって有益」と訴えている。

また「運用上では、派遣労働者や派遣労働者になろうとする者が、自らの判断の下に派遣就業開始前の事業所訪問や履歴書の送付等を行うことは実施可能で、派遣先が派遣労働者の適性を事前に直接確認したいという意向も妥当なものと考える」としている。

そのうえで「特定を目的としたいわゆる事前面接を解禁すべき。少なくとも、無期雇用派遣については派遣元事業主と派遣労働者との雇用に影響を及ぼし得ないことから、特定目的行為の解禁の対象とすべき」と訴えている。(編集担当:森高龍二)