日本共産党の志位和夫委員長は10日、安倍晋三総理が1959年の最高裁の「砂川判決」で「国の存立を全うするために必要な自衛のための措置」に集団的自衛権が含まれるとする解釈は、1981年に時の政府が行った「集団的自衛権の行使は憲法違反」との解釈と「説明がつかない」と指摘した。
志位委員長は今月8日に開かれた解釈で憲法9条を壊すなと銘打った大集会でのあいさつで「(集団的自衛権を行使するということは)日本に対する武力攻撃がなくても、日本が武力の行使をするということを意味し、海外での武力行使への歯止めを外すということに他ならない」と強く警鐘を鳴らした。
また、歯止めが外されるということは「憲法9条を事実上削除するのと同じことになるではないか。そんなことが許されたら憲法が憲法でなくなる」と集団的自衛権の行使は断固許してはならないと呼びかけていた。
また、安倍政権・自民党が公明党の理解を得るために、集団的自衛権の行使を「我が国の存立を全うするために必要最小限のものに限定して行使する」としていることについて「我が国の存立にかかわるか否かをだれが判断するのか。時の政府だ」としたうえで「時の政府の政策判断で範囲は無制限に広がることになる」と強く懸念した。(編集担当:森高龍二)